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「お店のギョーザ、自販機で気軽に」【news #7】

「お店のギョーザ、自販機で気軽に」

(この記事は2021年6月5日に作成されたものです。)

コロナ禍で主力の事業環境が厳しいことを踏まえ、新たな収益源を育てようとする試みを実施されている企業の記事として、以下の記事を目にしました。静岡を中心に展開されており、大阪で食べることができないことが残念です。

静岡県を中心に中華レストランを手掛ける五味八珍(浜松市)は、冷凍した「浜松餃子」の自動販売機を展開する。7月までに直営の10店程度の敷地内に導入する予定だ。全直営店(現在42店)への導入も視野に入れる。人と接触せずに気軽に買える自販機で多様化する需要を取り込む。コロナ禍で主力のレストランの事業環境が厳しい中、新たな収益源に育てる。

(中略)

五味八珍は中華レストラン事業で直営のほか、静岡、愛知、神奈川の3県にフランチャイズチェーン(FC)7店を展開する。食材のスーパーへの卸売りやネット販売も手掛ける。2020年4月期の売上高は52億円。コロナ禍で21年4月期は43億円だった。感染対策を徹底し、テークアウトも手掛け売り上げの底上げに取り組んでいる。

(以下略)

日本経済新聞「お店のギョーザ、自販機で気軽に 五味八珍、まず10店 非接触・巣ごもり需要に的」(2021年6月4日)

新設備の導入

以上の記事は、フランチャイザー(以下「本部」といいます。)が「7月までに直営の10店程度の敷地内に導入する予定だ。」とあるように、まずは直営店への新設備の導入を報道するもので、フランチャイジー(以下「加盟者」といいます。)に新設備を導入させるものではありません。

それでは、以上の記事のような、直営店への新設備の導入の試みが成功した場合、本部として、加盟者に対し、新設備の導入を強制することはできるのでしょうか。

公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」には、以下の記載があります。

ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,個別の契約条項や本部の行為が,独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するか否かは,個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが,取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて,例えば,次のような行為等により,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。

(中略)

(フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)

当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって,加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず,本部が,新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し,加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。

公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」3⑴ア(令和3年4月28日)

「新規事業」に関する記載ではありますが、これは、新設備の導入にも当てはまることであると思います。